遺言書には普通遺言・特別遺言があり、通常時での遺言は普通遺言を利用します。
普通遺言には次の3方式の作成方法があります。
【自筆証書遺言】【公正証書遺言】【秘密証書遺言】
詳しくは添付ファイルをご確認ください
*注:平成30年7月相続関連の法律の改正案が国会で可決されました。
自筆証書遺言に関しては方式の緩和(31年1月12日施行)や法務局での保管制度の創設(公布後2年以内に施行)などの改正があります。
施行時期までに新資料を作成します。
家族円満で仲のいい方、残しておく財産の少ない方でも相続人様の後の手続きを考えますと遺言を作成されることをお勧めしますが、次に挙げる条件にあてはまる方は、後のトラブルを避けるためにも遺言書を作成すべきであると考えられます。
- お子様がいない
- 配偶者がいない
- 前妻(夫)との間にお子様がある
- 法定相続分とは異なる遺産の配分をしたい
- 事業を後継してもらう予定の人がある
- 特定の人に相続させる(遺贈する)お気持ちがある
- 兄弟姉妹の不仲など推定相続人間で争いが起こる可能性がある
- 生前贈与をしているが、相続人間での遺産分割協議によりその贈与分を持戻しての遺産分割をして欲しくない
以上は特に、ご自身の死後、相続についてトラブルが起こる可能性が高いケースです。被相続人様の意思を尊重した相続になるように、できれば公正証書遺言を作成されることをお勧めします。