【離婚協議書とは】

 不幸にも、婚姻関係が破たんし婚姻関係を解消することになった場合、多くの方が話し合いにより離婚されます。話し合いで離婚される場合には離婚後のことを考えて離婚成立前に離婚協議書を作成すべきです。

 万が一、離婚成立後に慰謝料や・養育費などの支払いを取り決めてあっても相手が履行しない場合には、履行させるための手続きをしなければなりません。約束を実行させるための証拠としての文書が離婚協議書です。

 

離婚協議書へ記載する内容

まず、第一に記載する内容を決めるため、夫婦間で話し合いを行います。

その内容に記載する主なものを以下に挙げます。

  1. 離婚に合意した旨の記載
  2. 慰謝料について
  3. 財産分与について
  4. 親権者・監護権者の指定
  5. 養育費について
  6. 面会交流について
  7. 年金分割について
  8. 公正証書を作成するかどうか

など該当する事項を記載します。

 

公正証書を作成するべきか

 公正証書は公証人役場において公証人が法律に従って作成する公文書です。

そのため公正証書で離婚協議書を作成した場合、慰謝料や養育費の支払い債務などを怠った場合には裁判所の判決を待たず直ちに強制執行の手続きに移ることができます。

ただし、作成には費用(手数料)や時間が掛かりますし、夫婦そろって公証人役場へ出頭することも必要です。