農地関連の手続きは、主に以下に記す農業委員会に申請する農地法3条4条5条の許可申請があります。
農地に関する許可は講学上の認可であり、この手続きを経ることにより権利の移動が完成するものです。
言い換えれば、許可がもらえない場合は、法律行為が完了できないため登記もできません。
ただし、市街化区域内の農地に関しては許可ではなく、届出で済みます。
①農地法3条許可
農地の農地としての権利の移動についての許可(農家から農家へ)
*相続により所有権などの移動がある場合は簡単な届出で完了します。
②農地法4条許可
農地からの転用の許可(農家が行う)
③農地法5条許可
農地からのの転用の許可(農家以外のものが行う転用)
*農家からの借地契約などにより農家以外のものが転用し利用する場合もこれに該当します。
④農業振興地域からの除外(農業委員会以外の農業関連の市町村役所の担当課へ申請)
農業を振興するためにいろいろな施策を採られている地域・地区にある農地は原則農地からの転用ができません。
ただし、例外もありますので、該当する場合は農業振興地域からの除外申請を行います。
⑤非農地証明