皆様からよくいただく質問について、私が簡単にお答えします。
なお、ご不明な点、詳しく知りたいことがございましたら、ご連絡ください。
『行政書士に相続手続きを任せてもいいのか?』
通常、遺言書には本人を筆者とする【自筆証書遺言】、公証人を筆者とする【公正証書遺言】、筆者は不特定の【秘密証書遺言】の3種類の作成方法があります。
当事務所では3種類の遺言のメリット・デメリットについても説明し作成指導・手続き支援を行い、公正証書遺言の証人にもなります。
遺産相続において相続人が複数名存在する場合は【遺産分割協議書】や【相続人関係説明図】などの作成が金融機関や保険会社、不動産登記などの手続きの際に必要になってきます。
また、相続される皆様が被相続人(故人)の住所から遠方にお住いの場合は手続きのためのお時間が取れない方もおられます。
当事務所では相続関係のの書類作成を中心に行い、その前提となる諸々のご相談・調査・【相続財産目録】作成や・手続きも含めてお引き受けいたします。(行政書士法第1条の2第1項の業務)
なお、当事務所で受任できない法的紛争段階(遺産分割協議が調わないなど)にある事案は弁護士の先生、不動産登記に関しては司法書士事務所様、税務に関しては税理士事務所様など提携していただいております専門家を紹介・依頼をいたします。(行政書士法第1条の2第2項の禁止業務)
ご安心の上ご相談ください。
通常、訪問販売による売買契約をした場合、クーリングオフにより契約解除を行うことができますが、相手側に書類で意思表示しなければいけません。
当事務所では確実に相手側に意思表示したことを証明できるように【内容証明書】を代理作成し【内容証明郵便】として送付します。